【WVP4期 - VideoLegends様】一括支払いプラン
¥550,000(税込) / ¥500,000(税抜)
※海外在住でご自身が税抜きの対象にあたる方は「海外在住者用」を選択ください。
※ご自身が税抜きの対象者かどうかは、ご自身での判断が必要となります。当社では一切の責任を負いかねます。
※海外在住者で税抜きの対象にあたる方もシステム上「消費税込み」と表記されております。予めご了承下さい。
※必ず受講規約をご一読の上、支払いへお進みください。
※お支払い完了後に改めて担当より規約書の送付と共にご連絡いたします。
受講規約
Women’s Visionary Program 〜ウーマンズ・ヴィジョナリー・プログラム〜受講規約:Video Legendsインターンシップ付きプラン
この規約は、株式会社GSEコンサルティンググループ(以下「当社」という)が提供する「Women’s Visionary Program(以下「本プログラム」という)」に適⽤するものとします。
必ず本受講規約をお読みになり、ご理解したうえで、お申し込みください。 お申し込みいただいた時点で、本受講規約に同意したものとみなします。
(役務提供)
第1条
当社は、下記のとおり役務(以下「本件役務」)を提供します。
1 役務の内容
役務の種類 :本プログラム(北原万紀と認定講師による、⼈間⾏動学の原理を使⽤した個⼈のパフォーマンスをあげることを⽬的とする指導)
役務提供場所:当社が指定する場所
役務提供内容:・全12⽇間のオンライン(ZOOM)講義
・全12⽇間のオンライン(ZOOM)講義録画版
・会員専⽤サイト、会員専⽤ Facebookグループ
※受講料⾦は、グループでのサポート(コーチング・コンサルティング)の参加料を含みます。
使⽤するノー トやペンといった消耗品、ワークに参加するためのスマートフォン、パソコン等の電⼦機器 およびソフトウェア利⽤料、ライブセミナーや合宿に参加するための交通費等は含まれません。
※ライブ講義形式で開催する場合には、オンライン上の講義場所と録画の提供を準備いたします。
2 役務の対価(代⾦)
・カード⼀括 :通常料⾦ 850,000円(消費税込み)
上記より、インターンシップ制度を利⽤し、以下の料⾦とする。
・カード⼀括 :通常料⾦ 550,000円(消費税込み)
※⽇本国外に居住されている場合は原則⾮課税ですが、課税⾦額でお⽀払い後の返⾦は対応しておりませんので、お申し込み前に必ずご確認ください。
※クレジットカード払いの場合は、カード会社によって分割⼿数料が異なりますで、分割払いの⾦額が異なる場合がございます。ご了承ください。
インターンシップ制度の職務内容として、
・動画編集
・動画を使ったマーケティングに関わるディレクション
・その他、当社と協議の上、決定された業務
3 ⽀払⽅法・⽀払時期:申込⽇より3営業⽇までに、当社が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法、またはクレジットカード決済によりお⽀払いください。振込⼿数料はご負担ください。
4 役務提供期間:⼊会⽇から、次のタームの終了⽇まで(1ターム6ヶ⽉)
5 事業者等
810-0001
福岡県福岡市中央区天神⼆丁⽬3番10号
天神パインクレスト719号
株式会社GSEコンサルティンググループ
代表取締役 北原万紀
(契約後の解除)
第2条
1 本契約成⽴⽇から8⽇が経過するまでの間であればクーリングオフ期間として、当社に書⾯を郵送⼜は交付する⽅法により、本契約を解除することができます。
2 前項に基づき本契約を解除した場合、当社はお⽀払済みの本件役務の対価をご指定いただきました銀⾏⼝座にお振込いたします。ただし、返⾦に際しては、返⾦にかかる振込⼿数料及び返⾦事務⼿数料(3,300円)がかかります。
(権利義務の譲渡禁⽌)
第3条
第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から⽣じる権利義務について、承継、譲渡、担保設定、その他⼀切の処分を⾏うことはできません。
(秘密保持)
第4条
個別指導内容等、当社の業務に関連する⼀切の事項について、役務提供期間経過の前後を問わず、当社の許可なく第三者に漏洩することは禁じます。
(禁⽌事項)
第5条
役務提供期間経過の前後を問わず、次の事項を⾏わないでください。
1 当社の役務提供を妨害すること。
2 当社および北原万紀を誹謗・中傷し、または評価を低下させる⾔動、SNSあるいはインターネット上への書き込み等を⾏うこと。
3 当社の契約者に契約解除を勧誘する、または⾃⼰の役務提供に勧誘すること。
4 当社の許可なく本件役務と同⼀または類似の役務を第三者に提供すること。
5 本件役務提供を許可なく録⾳または録画すること。(中途解約禁⽌)
第6条
メンバーサイトログイン情報等の通知後は、デジタルコンテンツという性質上、原則として、お客さまのご都合によるキャンセル、その他ご返⾦の求めには第2条に規定する場合を除き応じることはできません。
(返⾦禁⽌)
第7条
第2条に規定する場合を除き、第6条の理由により当社が受領した本件役務の対価は返還いたしません。(⽀払遅延)
第8条
万が⼀、分割払いが滞納となった場合、サービスの提供は停⽌されますが、⽀払いの再開が確認された場合は、提供を再開することができるものとします。(合意管轄)
第9条
本契約に関する紛争について、福岡地⽅(簡易)裁判所を第⼀審の専属合意管轄裁判所といたします。(反社会的勢⼒の排除)
第10条
1 本プログラム申込者及び当社は、⾃⼰⼜は⾃⼰の代理⼈若しくは媒介をする者が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
⑴ 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
⑷ 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2 本プログラム申込者⼜は当社は、前項の確約に反して、相⼿⽅⼜は相⼿⽅の代理若しくは媒介をする者が暴⼒団員等あるいは前項各号の⼀にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 本プログラム申込者⼜は当社が、本契約に関連して、第三者と下請け⼜は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者⼜は代理若しくは媒介をする者が暴⼒団員等あるいは1項各号の⼀つにでも該当することが判明した場合、他⽅当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 本プログラム申込者⼜は当社が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相⼿⽅当事者は本契約を解除することができる。
(免責)
第11条
本件役務の効果は受講者の意欲や資質により異なる性質であり、確定的な効果効能、顧客獲得、収⼊増加の保証をするものではございません。
(協議事項)
第12条
本契約に定めのない事項については、本プログラム申込者及び当社は誠意をもって協議の上これを解決します。