【WVP4期・動画視聴】分割2回払い
月額¥225,000(税込) / ¥204,545(税抜) x 2回
※海外在住でご自身が税抜きの対象にあたる方は「海外在住者用」を選択ください。
※ご自身が税抜きの対象者かどうかは、ご自身での判断が必要となります。当社では一切の責任を負いかねます。
※海外在住者で税抜きの対象にあたる方もシステム上「消費税込み」と表記されております。予めご了承下さい。
※必ず受講規約をご一読の上、支払いへお進みください。
※お支払い完了後に改めて担当より規約書の送付と共にご連絡いたします。
受講規約
【Women’s Visionary Program 〜ウーマンズ・ヴィジョナリー・プログラム〜受講規約】
この規約は、株式会社GSEコンサルティンググループ(以下「当社」という)が提供する「Women’s Visionary Program 動画プログラム(以下「本プログラム」という)」に適用するものとします。
必ず本受講規約をお読みになり、ご理解したうえで、お申し込みください。 お申し込みいただいた時点で、本受講規約に同意したものとみなします。
(役務提供)
第1条
当社は、下記のとおり役務(以下「本件役務」)を提供します。
1 役務の内容
役務の種類 :本プログラム(北原万紀と認定講師による、人間行動学の原理を使用した個人のパフォーマンスをあげることを目的とする講義動画の提供)
役務提供場所:会員サイト内
役務提供内容:・全12日間のオンライン(ZOOM)講義の動画提供
※受講料金は、使用するノー トやペンといった消耗品、ワークに参加するためのス マートフォン、パソコン等の電子機器 およびソフトウェア利用料は含まれません。
2 役務の対価(代金)
・銀行振込一括:450,000円(消費税込み)
・カード一括 :450,000円(消費税込み)
・カード2回分割:450,000円(消費税込み)
・カード4回分割:475,200円(消費税込み)
・カード8回分割:484,000円(消費税込み)
・頭金+カード8回分割:465,000円(消費税込み)
※日本国外に居住されている場合は原則非課税ですが、課税金額でお支払い後の返金 は対応しておりませんので、お申し込み前に必ずご確認ください。
※クレジットカード払いの場合は、カード会社によって分割手数料が異なります で、分割払いの金額が異なる場合がございます。ご了承ください。
3 支払方法・支払時期
申込日より3営業日までに、当社が指定する銀行口座に振込を行うか、クレジットカード決済によりお支払いください。振込手数料はご負担ください。
4 役務提供期間:
入会日からリアルタイムで開催される講義動画の公開日から30日後まで
5 事業者等
810-0001
福岡県福岡市中央区天神二丁目3番10号
天神パインクレスト719号
株式会社GSEコンサルティンググループ
代表取締役 北原万紀
(契約後の解除)
第2条
1 本契約成立日から8日が経過するまでの間であればクーリングオフ期間として、当社 に書面を郵送又は交付する方法により、本契約を解除することができます。
2 前項に基づき本契約を解除した場合、当社はお支払済みの本件役務の対価をご指定い ただきました銀行口座にお振込いたします。ただし、返金に際しては、返金にかかる 振込手数料及び返金事務手数料(3,300円)がかかります。
3 クーリングオフ期間を過ぎて、初回の動画講義の提供されるまでの間の解約は、契約 プランの20%と返金事務手数料(3,300円)を差し引いて、指定の銀行口座へお振り込 みいたします。
4 初回の動画講義の提供が開始されてからの解約は、動画プログラム視聴の有無に関わ らず、ご返金できかねます。
(権利義務の譲渡禁止)
第3条
第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から生じる権利義務について、承継、譲渡、担保設定、その他一切の処分を行うことはできません。
(秘密保持)
第4条
個別指導内容等、当社の業務に関連する一切の事項について、役務提供期間経過の前後を問わず、当社の許可なく第三者に漏洩することは禁じます。
(禁止事項)
第5条
役務提供期間経過の前後を問わず、次の事項を行わないでください。
1 当社の役務提供を妨害すること。
2 当社および北原万紀、認定講師を誹謗・中傷し、または評価を低下させる言動、SNSあるいは インターネット上への書き込み等を行うこと。
3 当社の契約者に契約解除を勧誘する、または自己の役務提供に勧誘すること。
4 当社の許可なく本件役務と同一または類似の役務を第三者に提供すること。
5 本件役務提供を許可なく録音または録画すること。
(中途解約)
第6条
メンバーサイトログイン情報等の通知後は、デジタルコンテンツという性質上、原則とし て、お客さまのご都合によるキャンセル、その他ご返金の求めには第2条に規定する場合を除き応じることはできません。
(返金)
第7条
第2条に規定する場合を除き、第6条の理由により当社が受領した本件役務の対価は返還いたしません。
(支払遅延)
第8条
万が一、分割払いが滞納となった場合、サービスの提供は停止されますが、支払いの再開 が確認された場合は、提供を再開することができるものとします。
(合意管轄)
第9条
本契約に関する紛争について、福岡地方(簡易)裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所といたします。
(反社会的勢力の排除)
第10条
1 本プログラム申込者及び当社は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 本プログラム申込者又は当社は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 本プログラム申込者又は当社が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一つにでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 本プログラム申込者又は当社が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(免責)
第11条
本件役務の効果は受講者の意欲や資質により異なる性質であり、確定的な効果効能、顧客獲得、収入増加の保証をするものではありません。
(協議事項)
第12条
本契約に定めのない事項については、本プログラム申込者及び当社は誠意をもって協議の上これを解決します。
以上、本受講規約をお読みになり、ご理解したうえで、お申し込みください。 お申し込みいただいた時点で、本受講規約に同意したものとみなします。